治療用眼鏡の保険適用について

○ 給付対象

9歳未満
弱視、斜視、先天性白内障術後
(近視や乱視等の視力矯正眼鏡には適用されません。)

○ 対応年数

5歳未満は前回適用から1年以上
5歳以上は前回適用から2年以上です。

○ 給付額

<例1>   20,000円の眼鏡を購入した場合
20,000円×0.7=14,000円の支給

<例2>   50,000円の眼鏡を購入した場合、支給上限が設けられています。
算定基礎として、
37,801円(支給上限額36,700×1,03)×0,7
37,801円×0.7=26,460円の支給

○ 必要な書類

1、眼鏡処方箋
(日本眼科医会発行の医療費控除用処方、又は、通常の眼鏡処方箋と医師の
意見書のセットでも可能)
但し、「治療を必要とする症状」の記入が必要です。視力・眼位などの検査結果
の記入が必要です。

2、眼鏡購入領収書
但し書きに治療用としての記入が必要です。 例えば、治療用眼鏡「弱視用」

3、療養費支給申請書
保険者が用意してくれます。保険申請の際、その場で記入することも出来ます。
各保険所に印鑑、銀行口座番号を忘れずご持参下さい。