治療用眼鏡の保険適用について

○ 給付対象

9歳未満の被扶養者
弱視、斜視、先天性白内障術後
(近視や乱視等の視力矯正眼鏡には適用されません。)

○ 対応年数

5歳未満は前回適用から1年以上
5歳以上は前回適用から2年以上です。

○ 給付額
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」×1.06(令和元年10月以降)を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)

<例1>   20,000円の眼鏡を購入した場合
20,000円×0.7=14,000円の支給

<例2>   50,000円の眼鏡を購入した場合、支給上限が設けられています。
算定基礎として、
38,902円(支給上限額36,700×1,06)×0,7
38,902円×0.7=27,231円の支給

○ 必要な書類

1、眼鏡処方箋
(日本眼科医会発行の医療費控除用処方、又は、通常の眼鏡処方箋と医師の意見書のセットでも可能)但し、「治療を必要とする症状」の記入が必要です。視力・眼位などの検査結果の記入が必要です。

2、眼鏡購入領収書
但し書きに治療用としての記入が必要です。 例えば、治療用眼鏡「弱視用」

3、療養費支給申請書
保険者が用意してくれます。保険申請の際、その場で記入することも出来ます。
各保険所に印鑑、銀行口座番号を忘れずご持参下さい。